2020-05-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
我が国の人工林面積一千万ヘクタールの一%にも満たない水準ではございます。一方、人工造林の実績は年間二万から三万ヘクタール程度となっておりまして、これらに基づくと、主伐後に植林が実施された場合は三割から四割の水準にあると、残余は、天然更新というような形で天然力を活用した森林の再生というものを目指すというものが多うございます。
我が国の人工林面積一千万ヘクタールの一%にも満たない水準ではございます。一方、人工造林の実績は年間二万から三万ヘクタール程度となっておりまして、これらに基づくと、主伐後に植林が実施された場合は三割から四割の水準にあると、残余は、天然更新というような形で天然力を活用した森林の再生というものを目指すというものが多うございます。
まず、この森林環境譲与税の配分方法が、人工林面積が五〇%、森林就業者が二〇%、人口が三〇%で配分されるので、一番たくさん譲与税が行くのが横浜市なんですね。その次は浜松、その次は大阪市。そういうところが、本当にこの森林環境譲与税をうまく使って森林吸収源対策として活用しているのかどうなのかということが問われているんですが。
そこで質問なんですけれども、私有林人工林面積五割、林業就業者数人口二割、人口三割となっている現在の譲与基準では森林整備が急がれる地方団体に必要かつ十分な財源が行き渡らないと私は考えます。現在の譲与基準での森林整備が一層促進されるとする根拠と妥当性についてお聞きをいたします。
現在の譲与基準では、私有林人工林面積五割、林業就業者数二割、人口三割で按分して譲与されるため、森林に充てるはずの財源なのに、人口の多い都市部への配分が多くなることになります。 今回の改正によって森林整備が真に急がれる地方団体に必要かつ十分な財源が前倒しで譲与され森林整備が一層促進されるとする根拠と、現在の譲与基準の妥当性について、総務大臣の明確な答弁を求めます。
この森林環境譲与税の配分、全体財源のうちの五割を民有林人工林面積、二割を林業就業者数、三割を人口の規模に合わせて譲与することとなっておりまして、森林の少ない都市部自治体にも人口割の譲与額が配分をされております。 そのような中で、今回の譲与税の中で最も多くの配分を受けるのが神奈川県横浜市ということでございます。
○開出政府参考人 森林環境譲与税の譲与基準についてでございますけれども、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしておりまして、人口につきましては、木材利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要であることなどを総合的に勘案しまして、木材利用の促進や普及啓発などに関連する指標として三割に設定したところでございます。
森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしております。
そんな中で、今回の森林譲与税の配分ですが、全体の財源のうちで、半分が民有林人工林面積、二割を林業就業者数、三割を人口の規模に合わせて譲与することとなっておりまして、森林の少ない都市部自治体にも人口割の譲与額が配分されております。後ほど申し上げますけれども、一番多いのが横浜市ということでございます。
私有の人工林面積五、林業就業者数二、人口三の五対二対三で、この基準のルールで計算をされていると思います。このため、森林は少なくとも人口が多い都市部にどうしてもこの譲与税が多く入ってしまうということが事前の配分でわかりましたけれども、やはり森林整備の需要が多い市町村に本来手厚く配分されるべきではないかと思います。
森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしております。
○高市国務大臣 この譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることにいたしました。 まず、委員がおっしゃるとおり、森林整備が使途の中心でありますので、森林の整備に相関する私有林人工林面積を五割に設定しました。
現在、この譲与税については、人工林面積割、それから林業就業者割、それから人口割、この三つで分割をされております。そのうち人口割が今三割、三〇%ということでありますけれども、この人口割三割ということになりますと、これは以前もただしたことがあるんですが、譲与額のトップは横浜市で、三億円超というふうに聞いております。
市区町村への譲与基準として、私有林人工林面積によって五〇%、林業就業者数によって二〇%、そして人口によって三〇%配分されるということになっております。初めて譲与がされた昨年九月、この結果、最も多いのは横浜市の七千百万円、次いで浜松市の六千六十万円、三番目が大阪市、五千四百八十万円となりました。
法律上の使途に森林の整備というものが入っておりますので、私有林人工林面積五割、それから、法律上の使途として人材の育成及び確保ということで、林業就業者数二割、普及啓発、木材利用ということで、今御指摘の人口三割ということになっております。
さて、人工林面積、戦後植えた人工林が今ちょうど適齢期で、十ないしは十二齢級に集中しておって、間伐、主伐をするに至っているのが今日です。 ところが、この人工林面積の全体から見るというと、若齢林が極端に少ないんですね、僅か一%。これは非常に何かこれだけ見ているというといびつな齢級構成になっていると。
その中にあっても、国有林の面積の三割、つまり二百二十一万ヘクタールは人工林であって、この面積というのは実は我が国の人工林面積の二割を占めております。そして、平成二十九年には年間四百四十万立方メートルの木材が国有林から供給されて、これは国産材供給量全体の二割近くに相当するということでございます。
○緑川貴士君 杉の人工林面積全国一の秋田県に住んでいます、国民民主党の緑川貴士です。 議題となっています法律案につきまして、国民民主党・無所属クラブを代表いたしまして質疑をいたします。(拍手) 私が住んでいる秋田県の北部には、一級河川である米代川が流れ、日本海に注がれています。
○政府参考人(内藤尚志君) 大変恐縮でございますけど、私ども、ちょっと平成三十一年度で試算をさせていただいておりますので、総額二百億ベースでちょっと試算をさせていただきたいと存じますけれども、平成三十一年度に森林環境譲与税として譲与される額の総額二百億円ベースで、私有林人工林面積がゼロの地方団体、これは百五十八団体ございますけれども、この百五十八団体に対しまして譲与する譲与額の合計を機械的に試算いたしますと
譲与基準につきましては、これらの使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしたところでございます。森林整備が使途の中心であることを踏まえまして、森林整備に相関いたします私有林人工林面積の基準を五割に設定をしたところでございます。
私有人工林面積、それから林業就業者、人口ですよね。五割、三割、二割であったかな、三割、二割、五割だったかな。その根拠は、どこが案を作ったのか。総務省なのか林野庁なのか。
森林環境譲与税は、森林環境税の収入額を、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として私有林人工林面積、林業就業者数及び人口の基準により市町村及び都道府県に対して譲与することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
そして、その譲与税の配分の要素としては、私有林の人工林面積が五割、林業従事者数が二割、そして人口が三割と、こういうウエートで案分されるということになっております。 この人口のウエートが三割あるということでありますけれども、森林の整備や林業に、もちろん一般の国民の方にも関与していただくことは大事なんですが、しかし直接に関係をしているわけではないということであります。
○内藤政府参考人 御指摘のとおり、森林環境譲与税の譲与基準は、私有林人工林面積で五割、林業就業者数で二割、人口で三割としているところでございます。 どういうところに譲与が多く行くのかというような御質問でございます。
私有林人工林面積が五割、林業就業者二割、人口三割となっております。 この人口割合が三割という結果、どういう自治体にこの譲与税が一番多く収入として入るというふうに試算をしているのか、お聞きをいたします。
森林環境譲与税は、森林環境税の収入額を、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として私有林人工林面積、林業就業者数及び人口の基準により市町村及び都道府県に対して譲与することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
森林環境税の市町村への交付基準、私有林人工林面積五〇%、林業就業者数が二〇%、そして人口が三〇%ということにされております。単純に、森林保全等への使途のものが人口の割合で都市部などに還元されることには、制度上、少々違和感も覚えるところであります。
森林環境税の市区町村への交付基準は、私有林人工林面積五〇%、林業就業者数二〇%のほか、人口三〇%とされています。 このため、例えば、東京二十三区の森林はゼロですが、人口が九百二十七万人もありますので、試算したところ、計三億六千万円ほど交付されることになります。
三番目として木材利用の促進や普及啓発といった税の使途と相関の高い指標といたしまして、一つはまず私有林の人工林面積で五割、それから二つ目として林業就業者数で二割、三番目として人口で三割とすることとされてございます。
その一つとしては、まず間伐等の森林整備、それから人材の育成、担い手の確保、また木材利用の促進や普及啓発といった税の使途と相関の高い指標といたしまして、私有林の人工林面積で五割、林業就業者数で二割、人口で三割とするとされております。
そういうことを念頭に置きますと、この十一齢級を仮にこれ主伐期というふうに見ますと、理想としては、人工林面積というのはある一定の面積でずっと推移していくと。そして、そこから齢級に応じて、何も一気に、十一齢級になったからといって全部皆伐する必要はありません。八十年、七十年という木も当然これは材料としては使いますので、こういった形になっていくんじゃないかなというふうに思います。
○政府参考人(沖修司君) 今御質問ありました件でございますけれども、林業基本計画、森林・林業基本計画の中で、将来の森林としまして、人工林面積、今、一千万ヘクタールを超えるものございますけれども、最終的には六百六十万まで落としていく。これまで人工林に適していないところまで人工林を造ってきた経過もございますので、真に人工林に必要な、適切なところに人工林として再生をしていく。
譲与基準につきましては、これらの使途と相関の高い指標といたしまして、私有林人工林面積、林業就業者数、人口、この三つを用いることとしております。その割合についてでございますが、森林整備等が使途の中心であることを踏まえるとともに、木材利用を促進することが間伐材の需要の増加に寄与することや、納税者の方々の理解が必要であることなどを勘案し、それぞれ五割、二割、三割と設定しているところでございます。